ささき鍼灸整骨院
五十肩 膝・腰の痛み 捻挫の治療 頭痛 生理痛
院長あいさつ
安心の個別診療
治療の流れ
料金
健康保険を使う方へ
交通事故の方へ
鍼・灸について
診療をお断りするとき
アクセス
◆住所
東京都江東区亀戸1-42-14
ハピーハイツニュー亀戸103

◆電話


◆受付時間
■月・水・木・金
[午前]
9:00~12:00
[午後]
14:00~19:00
※12時から14時まで昼休み
■土・日
9:00~16:00
※昼休みなし

◆定休日
火曜日、祝祭日
※年末年始を除く
◆健康保険を使う方へ

保険についてはこちらの資料をご覧ください。
(PDFファイルが開きます)
PDFがご覧になれない方は参考に以下をご覧ください。

健康保険が使えるとき
◯原因がはっきりしているもの(いつ、どこで、どのように)
 捻挫(ねんざ):~をして(手首・足首等を)ひねって痛くなった。 等
 打撲(だぼく):~にぶつけて◯◯が痛くなった。 等
 挫傷(ざしょう):走ってふくらはぎを伸ばして痛くなった。肉離れ。 等
 骨折、不全骨折(ヒビ)、脱臼の応急処置の後療法
 ※骨折・脱臼の後療は医師の診断・同意が必要です。

以上の症状で急性(受傷から1週間程度)のものに限られます。
※受傷より1週間以上経過して来院された場合は理由を問診票にご記入ください。

健康保険が使えない場合
◯原因が分からないもの
 例:何となく頭・腰が重い、痛い 等
◯慢性的なもの
 例:◯◯年来の肩こり、腰痛 等
◯第三者行為(ケンカなど)によるもの
 ※身体接触が基本的に存在する競技の部活動、スポーツの中で通常に起こったものは除きます。
◯他の医療機関・整骨院(接骨院)にかかっている場合
 例:整形外科で湿布が1週間分出ている。
 ※湿布・飲み薬の出ている期間は医療管理下になり、その期間は整骨院で健康保険を使えません。
 例:~2月 左足首捻挫 A整骨院を受診→知人からB整骨院を勧められる
   →2月中にB整骨院に左足首の治療に行く→3月にB整骨院に左足首の治療に行く
 ※同じ部位のけがで複数の整骨院で健康保険による治療はできません。(月が変われば整骨院を変えることが可能です)
 ※ただし、同月中でも別の部位であれば他の整骨院で健康保険を使うことができます。
 例:左足首治療中に転んで右手首を負傷→左足首はA整骨院、右手首はB整骨院で治療
◯整骨院で健康保険を使う治療では午前と午後に通院のように一日に複数回の利用はできません。

〇症状等ご不明の点はお気軽にご相談ください
Copyright 2013 ささき鍼灸整骨院